相続対策でよくある勘違いがこちらです
1.配偶者控除があるから自分の時は問題ないと考えている。
2.平等に分けたいから兄弟間で共同所有にする。
3.いまの相続税を試算すること。
1.配偶者控除が節税対策ではないこと。
配偶者控除を使えば、
1億6千万円までの財産
(または法定相続分)まで
相続税はかかりません。
しかし、
配偶者から子どもへ相続するときは
相続税を多く支払う必要があります。
事前に配分を考えた時に比べて、
なんと2倍以上の相続税を子どもたちは
支払わないといけないケースも出てきます。
配偶者控除を最大限に使おうとすると、
子どもたちにとても負担をかける結果になります。
2.平等に分けたいから兄弟間で共同所有にすること。
不動産を半分ずつに分けられないので、1つの不動産を2人の名義に平等に分けよう。そのように検討される方もいると思いますが、こちらも後々問題が大きくなってまいります。
例えば、兄弟で共同持ち分があるアパートを所有していたとします。次男の相続が発生した場合、相続人は次男の配偶者・または子どもです。
3.今の相続税しか把握していないこと。
みなさんは、相続税を試算したことがありますか?おそらく、半数くらいの方は相続税が大体どのくらいが確認したことがあると思います。
では、その相続を計算したのはいつ頃でしょうか?
2~3年前?5年くらい前?
という方が多いのではないでしょうか。
「いや、私は毎年相続税の計算は税理士の先生に頼んでますよ。」
という方も中にはいらっしゃると思います。
過去に計算してもらったり、毎年相続税の把握して情報を更新していたとしても、残念ながらあまり効果はありません。
なぜならば、相続は元気なうちに発生することが少ないからです。
顧問委託契約型(年間契約) |
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費用 |
着手金+月額顧問料 |
備考 |
期間による解約の縛りはありません。 |
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プロジェクト契約型(短期集中) |
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費用 |
3ケ月、6ヶ月、1年など期間で定めた報酬を一括又は月額支払い |
備考 |
期間内の解約はできません。 |
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スポット契約型(単発) |
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費用 |
相続税の試算、不動産の査定、リフォーム工事の提案など単発のご依頼 |
備考 |
単発のご依頼は3回までとさせていただきます。 |
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